改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度とは

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が2015年12月1日に施行されます。

今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)

ストレスチェック義務化の目的とポイント

 目的

ストレスチェック義務化は、労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、ストレスの状況を早期に把握して必要な措置を講じることにより、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然防止すること(※1)を目的にしています。
(※1)精神疾患の発見を一義的な目的とするものではありません。

義務化のポイント

  1. ストレスチェックの実施・結果の通知・保管(50人未満の事業場は当分の間努力義務)
  2. 希望者への医師による面接指導実施、結果記録の保存
  3. 面接の結果に基づき必要な措置の実施
  4. 労働者に対する不利益取り扱いの防止

努力義務

集団的分析の実施及びその結果に基づく職場環境の改善

集団分析:個人結果がわからないように集計し、職場の一定規模の集団(部、課など)ごとに行うストレス状況の分析さらに、厚生労働省令により、毎年 1回以上のストレスチェック実施、個人結果の適切な保管と面接指導記録の5年間保管、実施状況を労働基準監督署長に報告することが必要になりました。

なお、行政への報告として、会社はストレスチェックや面接指導の実施状況として以下の4点を1年に1回、労働基準監督署に報告しなければなりません。

  1. ストレスチェックの実施時期
  2. ストレスチェックの対象人数
  3. ストレスチェックの受検人数
  4. 面接指導の実施人数

企業にとって

法令で義務付けられる内容は最低基準であり、メンタルヘルス対策の効果を高めるためには、指針などで示される推奨事項に加えて、自社の現状課題やこれまでの取り組み段階に応じて追加的・発展的な施策を行うことが必要です。
メンタル問題にきちんと取り組むことは企業にとって、コストとリスクの削減というメリットがあります。企業としてコストをかけて実施するなら、ある程度の成果を生む法定以上の施策を導入することが必要です。

 

 

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